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  住所、氏名が変わったら

  住所や氏名が変わったら

結婚等により氏名が変わったときや引越し等で住所が変わったときは「変更登録」という手続きを行わなければなりません。 「変更登録」は変更があってから15日以内に行わなければなりません 。
住所と氏名の両方が変わった場合でも、手続きは一度 で済みます。

  変更登録が必要なケース

●氏名が変わったとき
●住所が変わったとき
●使用者が変わったとき

  住所、氏名の変更手続き

普通・小型自動車と異なり、登録自動車ではありませんので、封印の必要もありませんし、手続きに印鑑証明も必要ありません。
ここでは、新所有者が手続き(新所有者、新使用者が同じ場合)を行う場合の手順を説明いたします。

  今まで乗っていた車を処分する前に

今まで乗っていた車が、走行距離が10万キロを超えてる、10年以上乗っている、傷だらけ、 事故車という場合もあり、売れるわけがないと思っているのではないでしょうか?実は、事故車や低年式、多走行であっても諦めてはいけません。思った以上の値が付く場合もあるのです。その方法が”査定”です。ネット査定での査定は勿論、出張査定も無料の場合が殆どです。手続きも簡単。処分代を払って車を引き取ってもらうより、売ることができるのであれば、そのほうがお得なのはお分かりだと思います。手続きも数分で終わってしまいます。一度、試してみてはいかがでしょうか?
事故車の方はこちらを→事故車査定
事故車以外の方はこちらを→愛車査定


  ステップ1 必要書類の準備・記入

手続きに必要な書類を揃えます。必要書類については こちらをご覧ください。
軽自動車検査協会で買ってもよいのですが、ディーラーや販売店、整備工場などに分けてもらうのがよいでしょう。
申請書の記入を行います。サンプルを見ながら記入してください。

  ステップ2 軽自動車検査協会へ

書類の準備が出来たら軽自動車検査協会へ行きます。
軽自動車検査協会の場所についてはこちらで確認ください。

管轄が変更となる場合でも、軽自動車には封印がありませんので、名義変更をする車を持ち込む必要はありませんが、ナンバープレートを忘れずにもって行く必要があります。


  ステップ3 ナンバープレートの返納(管轄が変更となる場合のみ)

ナンバープレートを返納します。 返納が完了した確認(確認印等)をしてもらいます。返納する場所は、案内所で聞けば教えてくれます。最近は、自動で返納できる自動車検査協会が増えつつあり、簡単に返納ができるようになってきました。自動で返納が行われる場合、確認印を押してもらう代わりに、返納が完了した際にシールがでてきますので、申請の際一緒に提出します。


  ステップ4 申請

窓口に 必要書類を提出します。窓口の場所は受付に聞けば教えてもらえます。
軽自動車の場合、手数料が要りませんので、手数料印紙の購入は不要です。
空いていれば、提出後10分程度で自分の名前が呼ばれ、新しい車検証がもらえます。
バラバラにならないように、クリップでとめておきましょう。
クリップは大体提出する窓口に置いてあります。


  ステップ5 取得税・軽自動車税の支払い

軽自動車税の申告内容に変更があるので、軽自動車税の登録事項の変更を申請しなければなりません。他の都道府県に引っ越した場合、年度末までの自動車税を支払わなければならない。ただし、以前住んでいた都道府県から払い戻しの通知が来ますので、支払いを受けてください。


  ステップ6 ナンバープレートの購入(管轄が変更となる場合のみ)

最後にナンバープレートを購入します。
以上で手続きは終わりです。
車を売るのを諦めていませんか?諦めるのはまだ早いですよ! 走行距離が10万キロを超えてる、10年以上乗っている、傷だらけ、 事故車という場合がほとんどで、売れるわけがないと思っているのではないでしょうか?実は、事故車や低年式、多走行であっても諦めてはいけません。思った以上の値が付く場合もあるのです。その方法が”査定”です。ネット査定での査定は勿論、出張査定も無料の場合が殆どです。手続きも簡単。廃車しようとしていた車が売れたらなら、廃車の手続きも必要ありません。

事故車はこちら、事故車買い取り査定
事故車以外はこちら、愛車査定