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名義変更とは
名義変更とは
名義変更とは「所有者」を変える手続きで、 正式な手続き名は「移転登録」といいます。車の売買等によって、持ち主が変わった場合に行なわれる手続きです。
名義変更が必用なケース
●車の売買等によって、持ち主が変わったとき
手続き期限と注意事項
所有者が変わってから15日以内 に手続きを行なわなければなりません。
特に、3月に車を購入された方は注意が必要です。自動車税の納付通知書が4月1日時点の所有者に対して送付されるため、3月中に手続きを完了しないと、旧 所有者に納付通知書が送られてしまいます。月末ギリギリに購入した場合は、購入した相手もわかってくれますが、時間が十分あったにもかかわらず、手続きを行わない場合、旧所有者に迷惑をかけることになります。
更に、名義変更が完了する前に事故を起こすと、旧所有者に慰謝料請求が行くことがあり、トラブルの元となります。
所有者が変わってから15日以内とありますが、できるだけ早く手続きを行なうこと、トラブルに巻き込まれる可能性も少なくなると思います。
なお、車検が切れていたり、一時抹消の車の名義変更を行う場合は、 車検を通さなければ、名義変更ができません(自動車販売店に多い)。 車検切れの車や一時抹消の車の名義変更は個人では手続きが複雑すぎますので、多少料金がかかっても業者に任せた方がよいので、ここでは紹介しません。
名義変更手続き
今まで乗っていた車を処分する前に
今まで乗っていた車が、走行距離が10万キロを超えてる、10年以上乗っている、傷だらけ、 事故車という場合もあり、売れるわけがないと思っているのではないでしょうか?実は、事故車や低年式、多走行であっても諦めてはいけません。思った以上の値が付く場合もあるのです。その方法が”査定”です。ネット査定での査定は勿論、出張査定も無料の場合が殆どです。手続きも簡単。処分代を払って車を引き取ってもらうより、売ることができるのであれば、そのほうがお得なのはお分かりだと思います。手続きも数分で終わってしまいます。一度、試してみてはいかがでしょうか?
ステップ1 必要書類の準備・記入
手続きに必要な書類を揃えます。必要書類については こちらをご覧ください。
軽自動車検査協会で買ってもよいのですが、ディーラーや販売店、整備工場などに分けてもらうのがよいでしょう。
申請書の記入を行います。サンプルを見ながら記入してください。
ステップ2 軽自動車検査協会へ
書類の準備が出来たら軽自動車検査協会へ行きます。
軽自動車検査協会の場所についてはこちらで確認ください。
管轄が変更となる場合でも、軽自動車には封印がありませんので、名義変更をする車を持ち込む必要はありませんが、ナンバープレートを忘れずにもって行く必要があります。
ステップ3 ナンバープレートの返納(管轄が変更となる場合のみ)
ナンバープレートを返納します。 返納が完了した確認(確認印等)をしてもらいます。返納する場所は、案内所で聞けば教えてくれます。最近は、自動で返納できる自動車検査協会が増えつつあり、簡単に返納ができるようになってきました。自動で返納が行われる場合、確認印を押してもらう代わりに、返納が完了した際にシールがでてきますので、申請の際一緒に提出します。
ステップ4 申請
窓口に 必要書類を提出します。窓口の場所は受付に聞けば教えてもらえます。
軽自動車の場合、手数料が要りませんので、手数料印紙の購入は不要です。
空いていれば、提出後10分程度で自分の名前が呼ばれ、新しい車検証がもらえます。
バラバラにならないように、クリップでとめておきましょう。
クリップは大体提出する窓口に置いてあります。
ステップ5 取得税・軽自動車税の支払い
軽自動車検査協会内にある自動車税事務所で、取得税と軽自動車税の支払いを行います。
申請用紙は窓口に行けばもらえます。書き方のサンプルも置いてあります。
管轄変更しない場合は、以上で手続きは終了です。
ステップ6 ナンバープレートの購入(管轄が変更となる場合のみ)
最後にナンバープレートを購入します。
以上で手続きは終わりです。
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