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車庫証明とは
車庫証明とは
軽自動車の場合、「保管場所届出」という手続きが必要になります。「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。ただし、小型自動車・普通自動車の場合と違い、「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限られています。「保管場所届出」が義務化されている地域については こちら をご覧ください。
車庫証明が必用なケース
●新車、中古車を保有するとき
●住所等を変更するとき
●所有者を変更するとき
取得条件
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
注意事項
地域によっては提出の必要はありません。提出しなければならない地区についてまずご確認ください。
軽自動車の場合は、「申請」ではなく「届出」になります。
届出なので、普通車と違って、後日ステッカーを取りに行く必要もありません(場所によっては後日受け取りに行く必要があります。)。
車庫証明の取り方
ステップ1 保管場所の確保
車を保管する場所を確保します。
保管場所は次に挙げる条件を満たしていなければなりません。
1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
ステップ2 書類の準備
住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を購入します。
車庫証明申請書類一式には次のものが含まれています。
●自動車保管場所届出書
※この書類は複写式です。
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※自宅車庫の場合に使用します。
●保管場所使用承諾証明書(承諾書)
※駐車場を借りている方、賃貸アパートの駐車場を借りている方などの場合に
使用します。 アパートの管理人さんなどに書いてもらうことになります。
●配置図を記入する用紙
ステップ3 承諾書の記入依頼(駐車場を借りる場合のみ)
駐車場を借りている方、賃貸アパートの駐車場を借りている方などの場合には、アパートの管理人さんに承諾書の記入をしていただきます。
アパートの管理人さんなどに書いてもらう場合、有料になることがほとんどです。
2000円前後が相場でしょうか?
また、親の土地を利用する場合も承諾書の記入となりますので、親に承諾書を書いてもらいます。
ステップ4 書類の記入
書類の記入を行います。車検証およびサンプルにを見ながら記入していただければすぐにできます。
ステップ5 警察へ提出 持って行く物の確認
警察署に持っていく書類等を確認します。提出先の警察署についてはこちらをご覧ください。
自動車保管場所届出書
自認書または承諾書
所在図・配置図
保管場所標章用(ステッカー代)。地域によって異なりますが、500円程度です。
警察へ提出
警察へ車庫証明を提出する手順は次のとおりです。
1.住所を管轄する警察署へ行きます。
2.警察に着いたら、車庫証明の窓口へ行きます。
3.車庫証明申請用に証紙を買います。※1
4.自動車保管場所届出書用証紙を書類に貼ります。
5. 車庫証明の窓口に提出。
※1 証紙の販売が車庫証明の窓口と異なる場合もありますので、各警察署で確認してください。
書類に不備がなければ、不備がなければ受理されます。
この時点で、 保管場所標章を受け取れる場合もありますが、後日取りに行かなくてはならない場合もあります。 その際は、受け取り日が書いてある引換券のような書類を渡されます。受け取りまでに約3,4日かかります。引換券はなくさないようにしましょう。
ステップ6 交付
警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に保管場所標章を受け取ることができます。
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